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このマークはペット通販の普及と消費者保護の視点から、日本ペットショップ協会が普及推進している信頼マークです。なお、ペットのオークション販売は一切しておりません。
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生体保証制度
| アベニュー生体保証制度 |
この制度は、鞄本ペットショップ協会(ジャペット)独自の生体保証制度です。「JAPeT大分 わんこ」で子犬、子猫を購入された場合、全頭数にお付けしている生体保証制度です。
販売する犬猫の品質に責任を持つ視点から、心身ともに健康な犬猫を販売し「販売契約書にて告知した、生体の健康面に関する事項に関して一定条件の範囲で6ヶ月間保証する」制度です。
(但し、極小の子などあらかじめ脆弱であることを了解して購入された場合は適用外)
犬猫を対象に生後50日以上(もしも、50日未満の場合50日目からの開始)のお引き渡し日から、6ヶ月間保証されます。しかも、生命保証だけではなく、病院費用を軽減する健康保証もセットになっています。
死亡率は産まれて間もない時に高い傾向にありますが、リスクが高いだけに今までどの共済会や保険会社も避ける傾向にありました。当然ながら各ペットショップで独自に保証している仕組みとはまったく異なり、ジャペットグループ全体で運用している制度です。
可愛い家族に万一の時は、わんこが窓口となりお客様と一緒になって対応いたします。
勿論お客様のご理解なしでは解決できませんが、お引渡しから1週間の免責期間を経て一定の条件に従って、保証されることになります。(基本的にはありませんが個体によっては免責期間があります。)

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◆保証内容は?
●生命保証(死亡時)は、代犬・代猫提供か販売価格の
半額保証(但し、上限25万円)になります。
●健康保証(疾病・傷病時)は、保証期間内に3回まで
適用できます。
<保証金額>
・税込み生体販売価格10万円以下------上限40,000円
・税込み生体販売価格30万円以下------上限60,000円
・税込み生体販売価格30万円超 ------上限80,000円
<※ご注意 ※>
・生命保証の代犬・代猫 保証時は、3ヶ月以内を目処に同種・同等の犬・猫を提供(まれな犬猫種は6ヶ月以内を目処に)することとなります。
・健康保証の3回とは、請求権の時効の関係上、1回毎の請求において、治療に関する明細書・領収書の日付から1ヶ月以内を限度として申請書とともにジャペット事務局に届いた場合に有効となります(申請書は当店が記入)。
また1回あたりの請求では、掛かった治療費の80%を上限として支給されます。
お引き渡し日から6ヶ月が保証期間ですが、その前に請求回数あるいは請求金額が上限に達した場合、その時点で終了となります。
・適用外事項にご注意ください。簡単に言うと「購入時点で脆弱性を了解していた場合やお客様の不注意や過失によるもの」や売買契約時に先天性疾患等の異常(「隠 れた瑕疵」)があった場合は適用外となります。
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◆保証の手続きは?
●購入されることが決まったら、まず
「飼養承諾確認書&アベニュー生体保証申請書」を漏れなくご記入され、"わんこ"に送信してください
(メール不可時は、FAXか郵送でも対応します)。
●飼養承諾確認書が事務局に到着後、ジャペットが承認した「愛犬・愛猫生命保証書」が交付され 保証開始となります。
手続きが遅れますとその間に「もしも」が発生しても保証できませんお引渡し前に終えられるようお願いいたします。
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◆アベニュー生体保証制度に加盟されない場合はどうなるか?
お客様ではなく"わんこ"やジャペット本部が販売者責任の一環として保証するものであり、加盟されないデメリットは一切ないはずです。
仮に加盟したくないと言われる場合は、販売できないことになります。
◆保証期間終了後(
お引き渡しから6ヶ月後)は、 別途、他団体の「ペット共済制度」をご案内いたします。 |
| アベニュー生体保証制度・約款 |
生命保証
1、生命保証の対象:犬猫の疾病及び傷病による死亡保証を扱い、保証は同種・同等の犬猫提供若しくは、販売金額の半額保証によってのみなされる(但し、上限25万円)。代犬・代猫の提供期間は種別によって3ヶ月から6ヶ月を目途とする
2、加入条件:生後50日以降の健康な犬猫に適用する。50日以前に引き渡された場合は、50日目からの保証開始となる
3、発行期間の留保:引渡し日(50日以前に引き渡された場合、50日目から)から7日間。8日目の午前0時から発効する
4、適用外事項:
(1)飼養者が了解の上で、脆弱な生体を購入された場合
(2)飼養者の不注意、過失、故意による場合
(3)伝染病予防ワクチンの接種を受けない場合
(4)獣医師の治療を受けなかった場合
(5)天災、火災、交通事故による場合
(6)去勢・避妊手術が起因した場合
(7)飼養者以外からの保証請求
(8)保証請求に際して虚偽の申告があった場合
(9)国外での場合
(10)ペット以外の目的で購入されている場合
(11)売買契約時に先天性疾患等の異常(「隠れた瑕疵」)があった場合
5、請求権の時効は対象ペットの死亡により10日以内とする
健康保証
1、健康保証の対象:犬猫の疾病及び傷病による治療費の保証を扱い、保証期間内に3回の請求権を適用する。保証総額の上限は、販売価格10万円以下は、治療費の上限40,000円まで、同様に30万円以下は60,000円まで、30万を超える場合は80,000円まで保証する。ただし1回あたりの請求では、掛かった治療費の80%を上限とする
2、加入の条件、発行期間の留保:生命保証に同じ
3、適用外事項:生命保証に同じ。他の事項として、去勢・避妊手術、ワクチンなどの予防薬、検査などにかかる費用
4、請求権の時効:治療に関する明細書、領収書の日付から1ヶ月以内とする
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